建設業の許可制度とは

 建設業を営む(建設工事の完成を請け負うことを営業する)には、建設業法(以下「法」という。)第3条に基づき、許可を受けることが必要になります。

※但し、以下に示す軽微な建設工事のみを請け負って営業する者については、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。(法第3条第1項ただし書)

1.<建築一式工事>で許可を必要としない場合

次のア・イのいずれかに該当する場合

ア.1件の工事の請負代金の額が1,500万円未満の工事

イ.木造住宅工事で延べ面積が150平方メートル未満の工事

2.<建築一式工事以外の建設工事(専門工事)>で許可を必要としない場合

1件の工事の請負代金の額が500万円未満の工事

建築一式工事とは?>

ここでいう建築一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもと建築物を建設する工事」です。 通常は元請として施工され、建築確認申請を必要とする新築や増改築工事のことを意味しています。

建築一式工事の許可があれば、専門工事が何でもできるという訳ではありません。これはあくまで総合的なマネージメントをするために必要なものですから、例えば大工工事や屋根工事などの専門工事のみを請け負う場合でその請負金額が500万円以上になるときは、それぞれの専門工事の許可が必要になります。

<土木工事一式とは?>

建築工事一式と同じようなもので土木一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事」と定義されており、原則元請の立場で総合的なマネージメントを必要とする工事です。

通常は複数の専門工事を組み合わせた工事で、1つの専門工事だけでは施工できないような道路の新設工事、改修工事、宅地造成工事、トンネル工事、ダム工事、水路工事など、規模の大きな工事が該当します。

<建設業登録種別>

建設業の新規許可は営業所の登録場所によって変わります。

2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときには、「国土交通大臣許可

1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときには、「都道府県知事許可

 です。

 また、許可には有効期限があり、一度許可を取っても5年で期間が満了するため、期間満了前に更新手続きをしなければなりません。


1 建設業の種類

 以下の29業種の種類ごとに許可が必要です。

・土木工事業

・鋼構造物工事業

・熱絶縁工事業

・建築工事業

・鉄筋工事業

・電気通信工事業

・大工工事業

・舗装工事業

・造園工事業

・左官工事業

・浚渫工事業

・さく井工事業

・とび、土工工事業

・板金工事業

・建具工事業

・石工事業

・ガラス工事業

・水道施設工事業

・屋根工事業

・塗装工事業

・消防施設工事業

・電気工事業

・防水工事業

・清掃施設工事業

・管工事業

・内装仕上工事業

・タイル、れんが、ブロック工事業

・機械器具設置工事業

・解体工事業

 

同時に2つ以上の業種の許可を取得することもでき、また、現在取得している許可業種とは別の業種を追加して取得することもできます。

2建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行われます。

特定建設業
 発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上(税込み)となる下請契約を締結する場合


<一般建設業>
 特定建設業以外

許可要件は、一般建設業許可より特定建設業許可のほうが、財産的要件や専任技術者の要件などが厳しくなっています。

さらに、許可取得後も特定建設業は一般建設業よりも多くの義務を負わされます。

<変更届等の提出>

 許可取得後において許可の申請書及び添付書類の記載内容に変更が生じたときは、変更事由ごとに定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。

<許可を取得するメリットは?>

1 会社の信用度アップが期待できます

 後述しますが許可の取得には細かい条件が課されますし、申請すれば許可が下りるわけではありませんので許可を受けているという事は社会的に信頼のできる企業であると判断されることになります。

2 公共工事に入札するチャンスが得られる

 許可業社であれば経営事項審査会を経て入札参加資格を得ることができます

3 融資に有利になる

 こちらも1の場合と同じことですが許可申請を行う際に自己資本の額や財務諸表、確定申告書、口座の残高証明書など非常に細かく財務関連の書類を提出する義務が生じます、その結果融資においても会計の透明性が評価され融資が下りやすくなる場合があります。

 

< 経営業務管理責任者 の説明と要件>

経営業務の管理責任者とは一般に経管(けいかん)と呼ばれ、建設業許可の要件の一つです。

経管になるためには、法人の取締役や個人事業主などの地位に付き、かつ、「建設業の経営業務について総合的に管理した経験」を持っておく必要があります。

具体的には、許可を受けようとする業種では5年以上、許可を受けようとする業種以外では6年以上の上記の経験が必要となります。

経営業務管理責任者になるための要件は、申請者が法人の場合と、個人の場合とで異なります。

役職

法人の場合:常勤の取締役、令3条使用人(許可営業所長など)、具体的な権限を与えられた執行役員

個人の場合:個人事業主、登記された支配人

経験年数

許可申請する業種と同じ業種:常勤で5年

許可申請する業種と異なる業種:常勤で6年

建設業許可の申請時の役職

法人の場合:常勤の取締役

個人の場合:個人事業主、支配人

建設業許可の申請時の条件

法人の場合:取締として登記されているか、常勤の役員として社会保険等に加入していること

個人の場合:個人事業主として確定申告を行っているか、個人事業主の支配人として登記されていること

経管としての職務経験

建設業の経営者として証明できる職務経験の内容は以下の通りです。

  • 建設業の経営にあたり、建設業法をよく理解していること
  • 建設業の許可業種と工事内容を理解していること
  • 経営事項審査について承知していること
  • 建設工事の請負契約、紛争処理について理解していること
  • 経管、専任技術者、財産的基礎、欠格要件などの許可要件について承知していること
  • 施工技術の確保について理解していること
  • 罰則その他について承知していること
  • 工事請負契約の締結
  • 工事に必要な資金の調達
  • 請負工事の施工管理
  • 請負代金の回収
  • 技術者および技能者の配置
  • 資材の購入

設業許可を申請する際の実務確認書類

許可業者

  • 建設業許可通知書
  • 事業年度終了届

許可業者以外

  • 工事請負契約書
  • 請求書
  • 工事の注文書と請書
  • 税務申告 など

<専任技術者の説明と要件>

専任技術者の設置

 
 建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
 この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。
 なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、注意することが必要です。
 
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。
 
☆許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。
 
 
《一般建設業の許可を受けようとする場合》
 
[1]-1指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、高校卒業後5年以上若しくは大学卒業後3年以上の実務経験を有し、かつ、それぞれ在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者

 

[1]-2指定学科修了者で専門学校卒業後5年以上実務の経験を有する者又は専門学校卒業後3年以上実務の経験を有する者で専門士若しくは高度専門士を称する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後5年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、専門学校後3年以上の実務経験を有し、かつ、在学中に許可を受けようとする建設業に係る建設工事ごとに指定された学科(指定学科)を修めている者のうち、専門士又は高度専門士を称するもの
 
*専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条、高度専門士は同告示第3条に規定のものを指します。
*「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。
 
 
 
[2]許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、10年以上実務の経験を有する者
 
[3]-1国家資格者

[3]-2複数業種に係る実務経験を有する者
 
 
《特定建設業の許可を受けようとする場合》
 
[1]国家資格者

[2]指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものについて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
 
*「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。  
*指定建設業の許可(下記参照)を受けようとする場合は、この[2]の要件に該当しても許可は取得できません。([1]または[3]のいずれかの要件を満たすことが必要です)
 
[3]大臣特別認定者:建設省告示第128号(平成元年1月30日)の対象者
指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者
 
「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。(建設業法施令第5条の2)
指定建設業→土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
*上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は[1]または[3]の要件を満たすことが必要です。
*上記[3]の特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に行われたものであり、現在は実施していません。

 

《解体工事業の新設に伴う経過措置》
 解体工事業の新設に伴う経過措置として、平成28年6月1日時点において現にとび・土工工事業の技術者に該当する者は、平成33年3月31日までの間に限り、解体工事業の技術者とみなされます。

<財産的基礎等 要件>

 建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることを許可の要件としています。
 さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件を一般建設業よりも加重しています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。
 なお、一般建設業と特定建設業の財産的基礎等は、次のとおりです。
 
《一般建設業》
次のいずれかに該当すること。
・自己資本が500万円以上であること
・500万円以上の資金調達能力を有すること
・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
《特定建設業》
次のすべてに該当すること。
・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

<経営事項審査会とは?>

国・地方公共団体が発注する公共工事への入札参加を希望する建設業者が、審査基準日(決算日)現在の経営状態・経営規模について、客観的事項と主観的事項の評価を受けるものです。

審査結果は点数化し、順位付けされ、格付けされます。

経営事項審査(経審)を受けた業者は最終的に「総合評定値通知書」を取得し、公共工事の入札参加するための要件としてこの「総合評定値通知書」の提出が必要になります。

経営事項審査(経審)の流れ

1.決算日

経審の審査基準日。

2.決算確定

決算書をもとに建設業法の様式で財務諸表を作成。

3.事業年度終了変更届

決算後4カ月以内に財務諸表を作成し、工事経歴書等を届出します。

4.経営状況分析申請

決算書に基づき経営状況評点を算出するためのものです。

一定の経営指数の数値を算出後、その数値に算式を当てはめて評点を出します。

申請は国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関へ申請します。

5.経営規模等評価申請

建設業者の経営規模や技術、社会性を評価するもので、一般的に経審という場合こちらを指します。

経営規模等評価申請の際に経営状況分析結果通知書を提出して両方の評点から算出します。

5.総合評定値通知書

申請後、1ヶ月ほどで取得できます。

有効期間

入札に欠かせない総合評定通知書の有効期間は決算日から1年7か月となっています。

この期間、実は決算日から経営状況分析申請を行い、総合評定値通知書を入手するまでに7か月ほど要するので、実質1年間となります。

<欠格要件>

欠格要件

建設業許可申請にあたっては欠格要件つまり申請できない場合の要件も決められています。

 許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。
 
*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の[1]から[13]のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、[1]又は[7]から[13]までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定されています。
 
[1]成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
 
[2]第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
 
[3]第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの
 
[4]前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
 
[5]第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
 
[6]許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
 
[7]禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
 
[8]この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
 
[9]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([13]において「暴力団員等」という。)

[10]営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの
 
[11]法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの
 
[12]個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

[13]暴力団員等がその事業活動を支配する者

 

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
 ・株式会社又は有限会社の取締役
 ・指名委員会等設置会社の執行役
 ・持分会社の業務を執行する社員
 ・法人格のある各種の組合等の理事等
 ・その他、相談役、顧問、株主等、法人に対し業務を執行する社員(取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等)と同等以上の支配力を有するものと認められる者か否かを個別に判断される者

<建設業許可に必要な書類等>

1.経営業務の経営管理責任者に関する確認資料

<経営業務管理責任者としての経験を証明する資料>

上記参照

 

<常勤性を証明する書類>

(個人・法人)健康保険被保険者証+住民票
法人の場合は、健康保険被保険者証と合わせて健康保険被保険者標準報酬決定通知書が必要な地域があります。また、健康保険被保険者証に変えて住民税特別徴収税額通知書で可能な地域もあります。

健康保険証に事業所名が記載されていない場合、下記のような追加書類が必要です。

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
住民税特別徴収税額通知書
雇用保険被保険者資格取得確認通知書
確定申告書+所得証明書

2.専任技術者に関する確認資料

<資格又は実務経験を証明する資料>

(1)取得資格者の場合:資格証明書(合格証、認定証等)

(2)学歴+実務経験の場合:卒業証明書+経験年数分(3年又は5年)の建設工事の内容が確認できる書類

(3)実務経験のみの場合:経験年数分(10年)の建設工事の内容が確認できる書類

建設工事の内容が確認できる書類例
経験年数分の工事契約書、注文書又は請書、請求書等
建設業許可申請書
変更届
決算変更届
その他、都道府県によっては在籍が確認できる書類を求められる場合があります。

<常勤性を証明する書類>

(個人・法人)健康保険被保険者証+住民票
個人・法人とも基本的には「健康保険被保険者証+住民票」で確認されますが、法人の場合は健康保険被保険者証と合わせて健康保険被保険者標準報酬決定通知書が必要な地域があります。

また、健康保険被保険者証に変えて住民税特別徴収税額通知書で可能な地域もあります。

健康保険証に事業所名が記載されていない場合、下記のような追加書類が必要です。

健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書
住民税特別徴収税額通知書
雇用保険被保険者資格取得確認通知書
確定申告書+所得証明書

3.財産的基礎・金銭的信用に関する確認資料

(1)or(2)の根拠を示す資料の提出が必要になります。

(1)自己資本の額が500万円以上であること
新規設立の法人であれば創業時における財務諸表
1期目以降であれば申請時直前の決算期における財務諸表及び確定申告書
(2)500万円以上の資金調達できる能力があること
金融機関が発行する500万円以上の預金残高証明書
→預金残高証明書とは?

4.営業所に関する確認資料

<営業所の建物の所有状況が確認できる資料>

(1)営業所を自己所有している場合
次のいずれかが必要。

不動産登記簿謄本
固定資産評価証明書
固定資産税・都市計画税の納税通知書
登記識別情報通知
建物の売買契約書
(2)営業所を賃借している場合
賃貸借契約書
※賃貸借契約書の使用目的は居住用となっている場合は貸主からの使用承諾書が別途必要です。

申請手数料(登録免許税・許可手数料)

建設業許可の取得費用

「大臣許可」「知事許可」「一般または特定のみ申請」「一般と特定の両方を申請」で、それぞれ費用は変わっていきます。

(1) 大臣許可の申請

 新規、許可換え新規、般・特新規  登録免許税 15万円(浦和税務署へ直接納入)

 業種追加・更新 申請手数料 5万円 (収入印紙)

(2) 栃木県知事許可の申請

 新規、許可換え新規、般・特新規  申請手数料 9万円(栃木県収入証紙)

 業種追加・更新                            申請手数料 5万円(栃木県収入証紙)

   ※手数料は、一般建設業と特定建設業に区分して計算したものを合計します。

(例) 知事許可で、土木一式工事業を一般建設業で新規申請し(9万円)、建築一式工事業を特定建設業で新規申請する(9万円)場合の申請手数料は18万円です。

※手数料は自治体によって異なる場合もありますのでここでは栃木県の場合を掲載しております。

また、許可申請手数料は、許可が下りなかったり、自ら申請を取り下げたとしても、還ってきません(登録免許税は除きます)ので、ご注意ください。